船橋・市川・習志野・八千代・鎌ケ谷 周辺の土地・家

相続した方・これから引き継ぐ方とご家族へ

相続前も、相続後も。
実家や土地のこと、
まず整理するところから。

売るか、持ち続けるか、まだ決めていなくて大丈夫です。片付けの前でも、名義の変更の前でも。いまの状況と、確かめておきたいことを一緒に整理します。

当てはまるものを選ぶ(30秒)

選ぶときは、お名前・連絡先は要りません(相談を送るときにご入力ください)

TEL 047-405-2200(定休日:火・水曜)。最初は、困っていることとご希望を伺うだけです。調べるときは、先に内容をご説明します。

無料でできること:状況の整理/役所と現地の確認/周辺の売買価格と家賃の目安/選択肢を並べた整理シート(ご希望の方)

当てはまるものを選んでください

いくつ選んでも構いません。ここではお名前・連絡先は要りません。

相談の前に確かめておくこと

    この内容をもとに相談する(無料)

    押すと下の申込欄に進みます。選んだ内容は入っています(送るときに、お名前・ご連絡先をご入力ください)。

    LINEの方は、友だち追加のあと、困っていることをそのまま送ってください。

    無料でできること

    個別の税額・控除が使えるかは税理士に、登記は司法書士にご確認ください。測量・解体・修繕・建築など工事や外部への依頼が要るものは、内容と費用をお伝えしてから進めます。

    整理シートの見本

    例:船橋市内の実家を兄弟2人で相続(架空の記入例)

    売る貸す建て替えて貸す管理を任せるいまは何もしない
    お金の入り方代金を一度に毎月の家賃毎月の家賃(借入の返済あり)今の家賃をそのまま入らない
    先にやること片付け・境界の確認修繕・入居者の募集建てられる規模と収支の確認契約と入居者の確認見回りと税金の支払い
    ご家族で決めること分け方・売る時期誰が貸主になるか借入をするか誰が窓口になるかいつ見直すか
    当社が調べること周辺の取引価格周辺の家賃・修繕の見積り法令の制限・ボリューム図今の契約・管理の状態空き家の特例の期限

    ※架空の記入例です。実際は調べた結果(周辺の価格・家賃・法令の制限など)を書き込みます。どれが良いかを当社が決めるものではありません。横にずらして見られます。

    ご家族で同じ紙を見ながら話せるように作ります。比べたうえで「いまは何もしない」と決めていただいても構いません。

    選んだ先の暮らしを、思い浮かべてみてください

    住み続ける・手を入れて住む

    家族が集まるリビング(水彩のイメージ)
    家族が集まるリビング
    キッチン(水彩のイメージ)
    キッチン
    中庭に面した窓辺(水彩のイメージ)
    中庭に面した窓辺
    子ども部屋(水彩のイメージ)
    子ども部屋
    洗面と脱衣(水彩のイメージ)
    洗面と脱衣
    玄関(水彩のイメージ)
    玄関

    建て替えて住む

    建て替えた家の外観(水彩のイメージ)
    建て替えた家の外観
    夕方の外観(水彩のイメージ)
    夕方の外観
    中庭のある家(水彩のイメージ)
    中庭のある家

    建て替えて貸す

    鉄骨3階建てのアパート(水彩のイメージ)
    鉄骨3階建てのアパート
    1LDKの室内(水彩のイメージ)
    1LDKの室内

    横にずらして見られます。絵は暮らしの場面を伝えるためのイメージ(水彩のイラスト)です。実在の建物・当社の施工例ではありません。

    ご連絡のあとの流れ

    1. 当てはまるものを選んで送る(1〜2分)

      所在地は町名まででも構いません。地番や登記簿は要りません。

    2. 担当から、選んだ方法でご連絡します

      電話・メール・LINEのうち、ご希望の方法で。困っていることと、ご本人・ご家族のお考えを伺います。

    3. 役所と現地を調べます(ご了解のうえで)

      何を調べるかを先にご説明してから、法令の制限・道路・建物の状態・周辺の価格と家賃を確かめます。

    4. 結果をお伝えし、ご家族で決めていただきます

      その場で決める必要はありません。「いまは何もしない」も選択肢です。

    担当からご連絡します。

    当てはまるものを選ぶ

    よくある質問

    まだ相続していません(親が高齢・施設に入った)。相談できますか。
    できます。相続の前に確かめておくと、ご家族で話しやすくなります。
    いまの持ち主(親)の了解がまだです。家族だけで相談してもいいですか。
    ご家族だけの最初のご相談も承ります。売る・建てるなどを進めるときは、持ち主ご本人のお考えを伺います。
    家の中に家財がそのまま残っています。
    そのままで構いません。どうするかが決まってから、片付けの範囲を決めます。
    売るつもりも、建てるつもりもありません(住み続けたい・管理だけ頼みたい)。
    それでも構いません。いまのまま持ち続けるときに確かめておくこと(名義・建物の傷み・税金の支払い・今の契約)から一緒に整理します。
    家族や、相談している税理士・司法書士と一緒に相談できますか。
    できます。ご家族とご一緒でも、相談中の税理士・司法書士とご一緒でも構いません。
    兄弟で相続しています。1人で相談してもいいですか。
    まずはお一人からで構いません。売る・建てるなどを決めるときは、共有している方全員の同意が必要になります。
    名義の変更(相続登記)がまだですが、相談できますか。
    できます。名義の変更が終わっていなくても、選択肢と価格の見当はつけられます。
    遠くに住んでいて、現地に行けません。
    所在地が分かれば調べられます。現地の確認は当社が行います。
    相続税がいくらになるか教えてもらえますか。
    個別の税額や控除が使えるかは、税理士にご確認ください。当社がお出しするのは、不動産としての選択肢と数字です。
    費用はかかりますか。断っても大丈夫ですか。
    ご相談と上の「無料でできること」に費用はかかりません。お断りいただいても構いません。

    無料でご相談ください

    町名まででも構いません。地番や登記簿は不要です。

    折り返しのご連絡に使います。

    くわしく書く(任意)

    おおよそで結構です。

    ※営業・ご提案目的のお問い合わせはご遠慮ください。

    お電話・LINEでも承ります。TEL 047-405-2200/LINE公式 @232ahvie

    相談先は、船橋の一級建築士事務所です

    千葉県船橋市前原西1丁目1-33の株式会社アイリンクホーム 一級建築士事務所が、ご相談から調査・ご提案までを担当します。売る・貸す・建てる・管理する。どれを選んでも、当社の中で進められます。

    売買・募集宅地建物取引業千葉県知事免許(3)第16457号
    設計一級建築士事務所千葉県知事登録 第1-2606-9249号(一級建築士3名)
    施工特定建設業許可千葉県知事許可(特-8)第54843号
    賃貸管理賃貸住宅管理業者登録国土交通大臣(01)第003929号

    知っておきたい、相続の決まりごと

    相続登記は、3年以内が義務になりました

    2024年4月1日から、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内の登記が義務になりました。正当な理由なく行わないと、10万円以下の過料の対象になり得ます。2024年3月31日以前の相続は、2027年3月31日までです。

    出典:法務省(不動産登記法の改正)

    空き家を売ったときの3,000万円の特別控除

    一定の条件を満たす相続した空き家(1981年5月31日以前の建築など)を、2027年12月31日までに売った場合の制度です。相続人が3人以上のときは1人2,000万円です。使えるかどうかは条件で決まります。

    出典:国税庁

    賃貸物件の相続税の評価が、見直される方向です

    2027年1月1日以後の相続から、亡くなる前5年以内に取得・新築した一定の賃貸物件は「通常の取引価額」で評価する方向が示されています(令和8年度税制改正大綱。通達はまだ案の段階です)。「建てれば評価が下がる」という前提が、建てる時期によって変わります。

    出典:財務省・国税庁(2026年10月時点)

    当てはまるかどうかは、相続の時期・建物・ご家族の状況で変わります。個別の税額や控除が使えるかは税理士に、登記は司法書士にご確認ください。

    建て替えて貸すことも考えている方へ

    当社が自社で設計したREGARO XIIIは、2022年12月竣工。空室は1部屋あたり年10日です。

    2023年4月〜2026年9月

    REGARO XIII 外観(2022年12月竣工)

    ※当社が管理している別の建物の実績です。お客さまの土地での成果や、将来の家賃・入居を保証するものではありません。

    建てることを考えている方へ
    土地活用の無料プラン(ボリューム図・収支の計画・お見積り)
    施工事例を見る

    ・掲載している実績は過去のものであり、将来の家賃・入居・収支を保証するものではありません。
    ・売れる価格・貸せる家賃・建てられる規模は、法令・市場・建物の状態で変わります。調査のうえでご案内します。
    ・相続の制度は2026年10月時点の内容です。個別の税額・控除の適用は税理士に、登記は司法書士にご確認ください。

    選んで相談 LINE 電話